2024年7月1日にイリノイ州北部地区連邦地方裁判所のメアリー・M・ローランド判事が出したこの判決は、仮想通貨市場における不正行為と闘うためのCFTCの広範な権限を確認し、イーサがCFTCの対象となる商品であると明示的に宣言している。最近の判決によると、連邦裁判所はサム・イクルティ氏と彼の会社イクルティ・キャピタルLLCに対する訴訟で商品先物取引委員会(CFTC)に有利な略式判決を下した。 CFTCは、イクルティ氏と彼の会社が詐欺的な仮想通貨スキームを運営し、投資家の資金を流用し、取引利益について誤解を招く発言をしたと主張した。
裁判所の決定は、CFTCに被告に対する債務免除の権利を与えるだけでなく、法廷で争われてきたいくつかの重要な問題にも対処した。
判決のハイライトは次のとおりです:**イーサは商品であると宣言**裁判所は、イーサがCFTCの管轄下にある商品であると明示的に宣言しました。 CFTCは長らくこの立場を維持しており、イーサの先物契約が規制された取引所で取引されることさえ許可してきたが、連邦裁判所が判決でこの問題に直接言及したのはこれが初めてのようだ。裁判所は明白にこう述べた。 CFTCは訴状の中で、被告らが投資した商品としてビットコインとエレスレウム[原文ママ]の2つの暗号通貨を特定した。CFTCは証拠開示を通じて、さらに2つの暗号通貨OHMとKlimaも特定した。 。 。 [裁判所は、被告がCEAの下で商品として認定される仮想通貨で取引を行ったことについて真の争点は存在しないと認定した。」この宣言は、CFTCの長年の立場に法的裏付けを提供するものであり、将来の裁判所の判決や規制のアプローチに影響を与える可能性があります。ただし、この判決は、証券取引委員会 (SEC) などの他の機関が、さまざまな状況でイーサまたは他の暗号通貨に対する管轄権を主張することを妨げるものではないことに注意することが重要です。**ラップされたビットコインおよびイーサとみなされ商品**裁判所はまた、イーサリアムブロックチェーン上のビットコインとイーサのトークン化されたバージョンであるラップビットコイン(WBTC)とラップイーサ(WETH)の状況についても取り上げました。被告らはビットコイン自体に投資しているのではなく、ラップされたビットコインに投資していると主張していた。裁判所は、暗号通貨のラップされたバージョンとラップされていないバージョンの区別は商品分類の目的には重要ではないと述べて、この主張を却下した。この解釈は、CFTC の管轄権がベース仮想通貨だけでなく、ラップされた仮想通貨にも及ぶことを示唆しています。**商品プール操作によって引き起こされる CPO 登録要件**裁判所は、Ikkurty と彼の会社が行為を行ったという CFTC の主張に同意しました。適切な登録を行わずに商品プール運営者 (CPO) として活動することは、商品取引法 (CEA) の違反となります。裁判所は、被告が CEA に基づく CPO の定義を満たしていると認定しました。CPO とは、商品プールで資金を勧誘、受け入れ、取引する人物です。重要なことに、裁判所は、CPO には義務がなかったという被告の主張を却下しました。彼らは主に先物やデリバティブではなくスポット取引を扱っていたため、CPOとして登録されました。裁判所は、CPO登録要件は、コモディティプールが先物、デリバティブ、スポット取引のいずれに従事しているかに関係なく、コモディティプールを運営する行為によって引き起こされることを明確にしました。裁判所は、被告らの活動を調査した結果、彼らが商品権益の取引を目的として複数の参加者から資金を募り、受け入れ、プールしていたとして、CPOの基準をすべて満たしていると認定した。この判決は、仮想通貨市場における不正行為と闘い、仮想通貨業界に対する権限を拡大するというCFTCの取り組みにおける勝利を意味する。仮想通貨詐欺に対するCFTCの広範な管轄権を裁判所が確認したことと、イーサを商品として明確に宣言したことは、この急速に進化する状況における今後の規制の展開に重大な影響を与える可能性が高いです。以上がCFTCがイーサを商品と宣言する画期的な判決を勝ち取り、仮想通貨市場に対するCFTCの権限を拡大の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。