英国最高裁判所は12月21日、人工知能(AI)を特許出願の発明者として記載することはできないとの判決を下した。この判決は人工知能ツールの使用に大きな影響を与える可能性がある
この判決は、スティーブン・セイラー氏が2018年に提出した2件の特許出願に基づいており、1件は食品包装の形状に関するもので、もう1件は懐中電灯に関するものだった。自身を発明者として名乗らなかったが、発明は人工知能マシン「ダバス」によるものだとした。その後、同氏はその特許、すなわち「ダブス・クリエイティビティ・マシン」の所有権に個人的な利益を持っていることを明らかにしたが、英国知的財産庁(IPO)からの最初の反応は、セイラー氏が特許規制を遵守していないと考えているというものだった。 , なぜなら、彼は発明者として自然人を指名しておらず、その人(この場合はAI)から所有権をどのように取得したか説明しなかったためである. セイラー氏は判決に対して控訴し、1977年特許法に基づくすべてのクレームは資格があると主張した。拒否されました。その後、同氏は英国高等裁判所と控訴院に控訴したが、いずれも同氏の請求を棄却し、人工知能を発明者として記載できることを否定した
水曜日、英国最高裁判所は判決で次のように指摘した。人工知能のツールや機械によって生み出された技術的進歩は特許を取得すべきかどうか、また「発明者」という用語の意味を拡大すべきかどうかという広範な問題について具体的な判決は下さなかったとしている。最高裁判所は、現行の特許法の下では、「発明者」として指定される人物は「自然人」でなければならないとの判決を下し、また「DABUSの所有権に基づいて、彼には出願を提出して特許を取得する権利がある」というセイラーの主張を棄却した。各出願に記載および開示された発明について。」その理由はまた、特許出願には発明者を記載する必要があり、その発明者は自然人でなければならないということです。
最高裁判所の指示に従って、セイラー氏は自分が発明者ではないことを明らかにしました。彼の場合は、記載されている発明は DABUS によって行われたということでした。 DABUSの所有権により、セイラー氏には発明の特許権が付与されたが、セイラー氏の弁護士は声明で、今回の判決は「現在の英国特許法では人工知能マシンを効果的に保護できないことを示している」と述べた。
# セイラーは、同じ製品について同様の控訴を米国の裁判所に起こし、特許は人間の発明者が申請し所有しなければならないとの判決も下した#エレクトロニクス分野 電子メールのコメントで、ティム・ハリス氏法律事務所オズボーン・クラークの特許訴訟担当者は、「人工知能とその成果は擬人化の影響をますます受けやすいが、英国最高裁判所は、特許法では特許の受領者は自然人でなければならないと求めていると強調した。」
ハリス氏は続けて、「セイラー事件で、彼が発明者であり、DABUSを非常に洗練されたツールとして使用しているのであれば、訴訟の結果は変わっていたかもしれない。しかし、最高裁判所はこの問題について判決を下すよう求められておらず、また、人工知能による自律的な動作から生じる技術的進歩が特許を取得すべきかどうかという広範な影響について。」
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